JSMO2027演題募集とSNS・撮影ポリシー変更点

第24回日本臨床腫瘍学会学術集会(JSMO27)の演題募集が2026年6月11日正午から始まりました。*1 締め切りは9月16日正午で、開催地は金沢です。今回は演題募集と同時に運営ポリシーの変更がいくつか発表されていて、注目しています。

なかでも目を引くのがSNS投稿と写真撮影のポリシー変更です。2025年から大部分の演題で撮影が解禁されていましたが、2026年開催のJSMO26の時点ではミニオーラルとポスターはまだ対象外でした。JSMO27ではその制限がなくなり、共催セミナーとPAPを除く全てのプログラムで撮影・SNS投稿が可能になります。
SNS・撮影ポリシーの変化
日本臨床腫瘍学会は2025年から大部分の演題で写真撮影やSNSへの投稿が解禁されていましたが、来春の #JSMO27 からは(2026では解禁になっていなかったミニオーラルやポスターを含め)基本的に全ての演題が撮影解禁・SNS投稿可能となって、ほぼ撮影フリーの海外基準に揃うことになります💪 https://t.co/DAdTlU0kJq https://t.co/BB9TRAy8wx
https://twitter.com/m0370/status/2067151183886922032
2025年のJSMOから口演の多くで写真撮影とSNS投稿が解禁されましたが、その時点ではミニオーラルとポスターは対象外でした。今回のJSMO2027でその制限がなくなります。JSMO公式はSNSの活用を推奨するとしており、今回の変更が一時的な試みではなく方針として定着してきたことが伝わってきます。
これは「撮影禁止がデフォルト、一部を解禁」という発想から、「撮影可能がデフォルト、非公開にしたい場合は申告」という仕組みへの転換です。演題登録の時点でSNSポリシーへの同意チェックが必須になっている点も注目していて、「知らなかった」という言い訳がしにくくなります。
ASCOやESMOをはじめとした海外学会はずっとこのスタンスで、発表者が「この発表を撮影・拡散してよい」という許諾を取るという概念がそもそも存在しない。海外からの参加者にとっては、許諾を求めること自体が奇妙に映っていたはずです。ぼくがJSMOに参加するたびに感じてきた「海外学会との温度差」が、やっと埋まってきた気がします。
「DO NOT POST」方式
撮影を禁じたいスライドがある場合は、そのスライドに「DO NOT POST」と明示するマークをつけることで対応します。個人を特定できる内容、非公開の企業データ、倫理的・法的な理由で公開を控えたい内容などが対象です。そういった場合に「DO NOT POST」を選ぶ選択肢があるのは理にかなっています。
演題応募の時点で、「DO NOT POST」と明示したスライド以外は撮影されたりSNSに投稿される可能性があるという #JSMO27 のSNS運用方針を確認したかどうかのチェックボックスへのチェックが演題登録に必須となっています(チェックしないと進めない)。 https://t.co/6phxmYQIgH
https://twitter.com/m0370/status/2067152840930566614
多施設共同研究や企業との共同演題の場合、事前の情報公開方針の合意は特に重要になります。「この発表をどのタイミングでどの範囲で公開するか」を演題登録前に共著者間で話し合っておくのが無難です。
本番前の参加登録(と参加料支払い)の義務化
もう一つ変わったのが参加登録のルールです。採択された演題の筆頭演者は2027年1月末日までに事前参加登録を完了しないと、演題が取り下げ扱いになります。プログラムや抄録集にも掲載しないと明言されていますので、大会事務局としてはかなりハッキリとした態度を示していると言えます。

この背景には、海外からの演題が増えた一方で、トラベルグラントに落選した演者が演題を取り下げず当日も会場に来ない、ポスターも貼りに来ないという不届き者の事例が多発していたことがあるようです。実際に昨年まではポスターが掲示されておらず閑散としたポスター会場の様子も見られました。参加登録完了がクレジットカードでの参加費事前納付までを含んでいるのかはこの記事だけでは分かりませんが、参加費の事前払いでNO showを減らすというのは現実的な対策だと思います。
確かにポスター会場、スカスカ過ぎんか。13時台はこの壁が埋まってるはずなんだが…何だコレ… #JSMO2024 pic.twitter.com/i3ExePH0lG
— レ点🧬💉💊 (@m0370) February 24, 2024
ただ、参加登録の締め切りが1月末に設定されていることで、トラベルグラントの結果発表がそれより後だった場合に、グラントの採否を待ってから判断したかった演者が困るという状況が起こりえます。また、中には本当にうっかりしていて期限内の参加登録の手続きを忘れていたという人もいるでしょう。この点の詳細な運用がどうなるか(締切を過ぎた人に救済措置はあるのか?)は、今後の案内を待つ必要がありそうです。
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更新日:2026-06-17 閲覧数:69 views.



